| 第1章 総則 |
| 第1条 |
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本会は、日本国際薬膳師会(略称国際薬膳師会)と称する。 |
| 第2条 |
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本会の主たる事務局は、東京都中央区日本橋兜町22番6号 東京セントラルプレイス2階 本草薬膳学院に置く。 |
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| 第2章 目的 |
| 第3条 |
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本会は国際薬膳師(士)・国際薬膳調理師などの薬膳に関する国際資格を有する者の資質の向上、中医営養薬膳学分野の推進を図ることを目的とする。 |
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第3章 事業 |
| 第4条 |
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本会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
| 1. |
国際薬膳師(士)・国際薬膳調理師資格認定・証書の発行を行う。 |
| 2. |
定例的に食養・薬膳の理論及び実習の講習会を開催する。 |
| 3. |
中医営養学の分野で知識・技術を発揮するために薬膳コンクールを開催する。 |
| 4. |
薬膳に関する各学術団体・組織と友好関係を持つ。
国内外で行われる薬膳に関する学術会議・コンテスト・交流に積極的に参加する。 |
| 5. |
会報を発行する。薬膳メニューを開発し、会員に紹介する。 |
| 6. |
薬膳に関する食品の開発及び関連する食品、書籍を会員に紹介する。 |
| 7. |
その他 |
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| 第4章 会員 |
| 第5条 |
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本会は、国際薬膳師(士)・国際薬膳調理師などの薬膳に関する国際資格を有する者のうち本会の趣旨に賛同した者を以て組織する。 |
| 第6条 |
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| 1. |
会員の種別 個人会員 特別会員 |
| 2. |
会員は、常務理事会の承認を得て所定の手続きを完了しなければならない。 |
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| 第7条 |
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本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。 |
| 第8条 |
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会員は、会報及び各種資料の配付を受けることができる。また、各種会議に本会の所属として参加できる。 |
| 第9条 |
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会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。
1. 退会したとき
2. 死亡したとき
3. 除名されたとき
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| 第10条 |
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会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
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| 第11条 |
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会員が次の各号の一に該当するときは、常務理事会の決議を得て会長が除名することができる。
| 1. |
会費を2年以上滞納したとき |
| 2. |
本会の名誉を傷つけ、また本会の目的あるいは会員としての義務に違反したとき |
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| 第12条 |
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会員は、退会、または除名された場合、既納の金銭等の返還を求めることはできない。 |
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| 第5章 役員 |
| 第13条 |
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本会には、次の役員を置く。
1. 顧問 若干名
2. 会長 1名
3. 副会長 若干名
4. 常務理事 若干名
5. 理事 若干名
6. 監査 2名 |
| 第14条 |
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役員の選出は次の通りとする。
| 1. |
会長・副会長は常務理事会で推薦する(初代は発起人会議により決議) |
| 2. |
常務理事及び理事は会長が推薦し、総会で承認する |
| 3. |
顧問及び監査は常務理事会の推薦により会長が委嘱する |
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| 第15条 |
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役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。(但し、会計は4年を任期とする) |
| 第16条 |
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役員の任務は以下の通りとする。
| 1. |
会長は本会を代表し会務を総括する |
| 2. |
副会長は会長に事故あるとき、これを代行し会務を総括する |
| 3. |
顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応ずる |
| 4. |
常務理事及び理事は総務部、会計、学術部、広報部、事業部、交流部、認定部、IT部の各業務を担当する。常務理事から部長を選出し、業務の円滑化を図る |
| 5. |
監査は会計を監査する |
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| 第6章 会議 |
| 第17条 |
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本会は次の会議を行う。
| 1. |
総会 会長が招集し、毎年5月に1回開催するほか、必要に応じて臨時に開くことができる
総会は全会員の2分の1の出席(委任状を含む・電子メールでの委任状も含む)を以て成立し、2分の1の議決をもって議事を承認する |
| 2. |
会長会 会長及び副会長で構成し、会長が招集し臨時開催することができる |
| 3. |
常務理事会 会長が召集し、2か月に1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催することができる |
| 4. |
常務理事会及び理事会 会長が招集し、随時開催することができる |
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| 第7章 |
第18条
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本会の会計は次のものを以て支弁する。
1. 会費
2. 事業収入
3. 寄付金その他 |
| 第19条 |
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本会の会費等の額は常務理事会で別に定める。 |
| 第20条 |
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本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
| 第21条 |
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本会の予算決議は総会の承認を得るものとする。 |
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第8章 雑則
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| 第22条 |
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この会則の施行に必要な事項は、常務理事会の決議を経て別に定める。 |
| 附則 |
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この会則は平成16年6月1日より施行する。 |
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一部変更は平成21年4月1日より施行する。 |
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一部変更は平成23年4月1日より施行する。 |
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一部変更は平成26年4月1日より施行する。 |
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一部変更は平成28年5月15日より施行する。 |
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一部変更は平成29年5月20日より施行する。 |
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一部変更は令和元年7月1日より施行する。 |
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一部変更は令和6年5月18日より施行する。 |